UR賃貸住宅の大きな魅力の一つは、一般的な賃貸住宅と比較して、部屋の改装やリノベーションができる幅が非常に広いことです。DIYや自分好みの部屋作りを楽しみたい方にとって、自由度の高い物件は貴重です。
この記事では、さまざまな改装項目のうち、「URの負担(無料)で行ってもらえる改装」と、「自費での改装に必要な申請手続き」についてまとめました。
目次 非表示
費用をUR負担で行ってもらえる改装はいくつか存在します。これらは公式ページに記載されているものだけでなく、団地内で公示されているものや、管理事務所や住まいセンターへ改装相談をした際に教えてもらえるケースもあります。
団地ごとに対象となる改装が異なる可能性がありますので、管理事務所や住まいセンターに確認しましょう。
私が実際に依頼した際には、複雑な申請手続きは特に必要ありませんでした。以下に、実際にUR負担で行ってもらえた改装事例を紹介します。
洋式便器が設置されているものの、トイレ内にコンセントがない場合に実施してもらえます。
おそらく温水洗浄便座(多機能便座)設置用としての対応と思われますが、コンセント増設後に実際に多機能便座を設置するかどうかは問われませんでした。
電気契約容量を上げる際、既存の古い分電盤では対応できない場合に交換してもらえました。
私のケースでは、既存の分電盤が上限30Aだったため、40Aへの変更を希望した際に交換が行われました。
分電盤の交換作業自体にURへの申請は不要ですが、契約容量変更の申請は別途必要です。
40A以上の電気契約容量であることが条件のようです。
契約容量を40Aに上げる申請をした際に「ついでに増設できますよ」と案内され実施しました。キッチンでは電子レンジやケトルなど消費電力の大きな家電を複数同時に使用することが多いため、専用回路を増設してもらうことで小ブレーカーが落ちるのを防ぐことができます。
エアコン設置に必要な以下の設備工事を行ってもらえるようです。
- 壁の配管用スリーブ(穴)
- エアコン専用コンセントの増設
- 取付金具(アンカーボルト)の設置
条件としては室外機設置が可能な部屋であり、かつエアコン設置のための改装がまだ行われていないこと(1部屋目のみ対象)。「取付金具やスリーブはあるが、専用コンセントだけがない」という場合でも、コンセント増設のみ対応してもらえます。
対象はあくまで「1部屋目のみ」です。2部屋目以降に設置したい場合の工事費は自費(入居者負担)となります。
自費で行う改装には、ほとんどの場合において申請が必要です。申請書はWebサイトでの様式配布が行われていませんので、各団地の管理事務所で入手しましょう。
まず、可能な改装項目と必要な申請については公式ページで確認してください。原状回復が必要かどうかも記載されています。たとえ原状回復不要の項目であっても、URが定める仕様に準拠して作業を実施する必要があります。
中には申請が不要な改装項目(例:鴨居などの木造部分へのネジ釘の使用など)もあります。また、リストに記載されていない改装であっても、資料を添付して審査してもらうことが可能です。
項目は限定されていますが、審査はないようです。申請を行えば改装に着手できます。原状回復不要の場合、URが定める仕様・条件の資料を渡されるので、必ずその基準を守って施工してください。

記載内容は改装の内容だけで問題ありません。製品の詳しい資料などが必要な場合は後から問い合わせが来るため、その指示に従って追加提出すれば大丈夫です。
届出用紙の裏面に項目が記載されています。公式ページに記載されている項目より少ないですが、事前に管理事務所や住まいセンターへ相談した上で用紙をもらっているはずですので、気にしなくて大丈夫です。単純に情報の更新が間に合っていないだけだと思います。
申請内容に基づいて審査が行われ、許可(承諾)が出た場合にのみ改装を行うことができます。
審査を行うのは住まいセンターですので、住んでいる団地を管轄する住まいセンターに相談しましょう。私が申請したものでは、公式ページに明確に記載されている内容はすべて許可がおりています。

申請書には、以下の4点をもれなく記載する必要があります。
- なにを(模様替えの内容)
- どのように(施工方法・使用資材等)
- だれが(施工会社名・連絡先等)
- いつ(使用期間)
具体的な記入のポイントを解説します。
公式ページの記載そのままで構いませんが、どの場所で行うかが分かるように具体的に記載しましょう。
記載例:南側和室のエアコン専用コンセント増設
わかる範囲で詳細を記載します。情報が不足している場合は問い合わせが来ます。
記載例:露出配線にてIL型コンセントを増設する。露出部分についてはモールで保護を行う。
施工会社が決まっている場合は記載します。「未定」や「予定」での申請も可能です。
自身で施工する場合はその旨を記載しましょう。ただし、電気工事など資格が必要な作業については、有資格者が行う必要がありますので事前に確認してください。
記載例:○○電気(予定)
URが紹介する施工会社はありましたが、必ずしもその会社に施工してもらう必要があるわけではないようです。
工事内容によって判断しましょう。
いつから改装を行い、いつまでその状態で使用するかを記載します。 基本的には退去するまで使い続けることになるため、終了日は「退去日まで」とするのが一般的です。
記載例:2026年1月21日から退去日まで
申請書を提出すると、内容および結果送付先の確認連絡が入ります。基本的には口頭説明で済むことが多いですが、複雑な工事の場合は設計図面等の追加提出を求められることもあります。
申請結果について、書面の送付に先立って電話で連絡をもらえるよう依頼することも可能でした。
許可が出た際の書類送付先は指定可能です。入居前に申請を出す場合などは、引っ越し前の住所の指定も可能です。
「承諾書」と「施工仕様書」が送られてきます。
承諾書には許可された内容と、退去時の原状回復の有無等が記載されています。同封される施工仕様書に沿って、正しく改装を行いましょう。
公式ページに記載のない項目についても、申請自体は可能です。
その場合は、事前に住まいセンターへ相談し、申請書の書き方や許可の見込みについてアドバイスをもらうことをおすすめします。その過程で許可が出そうかどうか感触を教えてもらうこともできました。
私が実際に行った改装の詳細は、個別の記事で紹介しています。
具体的な申請内容や施工方法、費用については、各記事をご参照ください。
随時更新予定です。
UR賃貸は、ルールさえ守れば自分好みの住環境を作ることができる非常に柔軟な賃貸住宅です。特にコンセント増設やアンペア変更に伴う分電盤交換など、生活の利便性に直結する部分をUR負担で行ってくれる制度は活用しない手はありません。
自費リノベーションを行う際も、適切に申請を行うことで長く住める部屋作りが可能になります。まずは管轄の住まいセンターや管理事務所へ相談してみることから始めてみてください。

